兵庫県明石市の司法書士です@ハピネス鈴木司法書士事務所
相続登記とは、不動産(土地・建物・分譲マンション)を所有する方が亡くなった場合に、その名義を配偶者やお子様などの相続権を有する人(相続人)に変更する手続きのことです。 相続とは、ある人が亡くなった場合、その人が生前に有していた財産(一切の権利義務)を相続資格のある人が承継する事を言います。亡くなった人を「被相続人」、相続を受ける人(財産を承継する人)を「相続人」と呼びます。 相続人となるのは、主に「配偶者」、そして「子」(養子、内縁関係にあった人との子:非嫡出子も含む)。さらに「直系尊属」(父母・祖父母等)・「兄弟姉妹」が相続人となる可能性があります。又、相続人の存否によって(相続人となる子が亡くなっている場合)、「孫」(子の子)や「曾孫」、「甥・姪」等も相続の範囲に関係してきます。
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戸籍関係の取得、遺産分割協議書の作成から登記申請まで全てお任せ下さい。
相続証明書類や不動産関係書類などを取得し、遺産分割協議書、相続関係説明図を作成します。
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登記が完了しましたら、登記済権利証・相続証明書類・登記簿謄本などを お渡し致します。