自己破産

破産とは、自己の財産をすべで処分し(後ほど説明するように家財道具等生活必需品等は処分する必要はありません。)その処分したお金で、各債権者へ配当し、残りの債務(借金)を免除してもらう制度です。
簡単に言うと、今ある借金をゼロにしてもらうということです。この点、個人再生の場合は、借金の一定額を免除してもらい原則3年間で支払っていく必要があるのと異なります。
破産か個人再生かの選択は、人それぞれによって異なってきます。
自宅だけは手放したくないという方は、個人再生を利用しなければ自宅を手放さなければならなくなりますし、かといって今の収入では、再生計画が裁判所に認められる可能性が低い方は、難しい選択となります。
破産は、聞こえが悪いから個人再生にしようとか、無収入状況で個人再生を利用しようとか、安易な考えでの選択は論外です。
どちらを選択したらいいのかは、依頼する弁護士・司法書士に相談しましょう。


- 以前の破産免責許可決定確定の日
- 民事再生法の給与所得者等再生における再生計画認可決定確定の日
- 民事再生法によるハードシップ免責認可決定確定の日


管 財事件においては、破産者の財産を換価し、各債権者へ配当しなければならいため、破産者の財産の内「換価する財産」と「換価しない財産」を区別して「換価 する財産」のみを各債権者への配当財産とします。この「換価しない財産」が「自由財産」です。この区別をする理由としては、債務者のすべての財産を換価し て各債権者へ配当することにすると、今後の債務者の生活がなりたたなくなるからです。
以下に、およその自由財産をあげます
以下に、およその自由財産をあげます
- 現金99万円まで(預貯金額は除かれます)
- 差し押さえが禁止されている財産 例 生活必需品(衣服・寝具・タンス等)
- 破産手続き開始決定後に新たに取得した財産 例 給料など
通常の債権(消費者金融に対する借金等)は、免責許可決定が確定すると0となり、支払う必要がなくなりますが、免責許可を得ても支払わなくてはならない債権があります。
これが「非免責債権」とよばれるものです。
これが「非免責債権」とよばれるものです。
- 税金等
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(例:飲酒運転で人に怪我をさせた場合の慰謝料等) - 養育費等の扶養にかかる費用
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の給料や預かり金等
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
(ただし、その債権者が破産者が破産手続き開始決定があったことを知っていた場合を除く)
※この点、個人再生の場合においては、この債権は、劣後的扱い
(弁済期間が満了するまでは弁済を受けることができない)となる。 - 罰金等

















