個人再生

個人再生

個人再生とは、簡単に説明すると、借金の一定額を減額してもらい(例えば総額300万円の借金があった場合、200万円減額してもらう。)、その残額(先のカッコ例では、残額100万円)を原則3年間で分割支払をし、現在の借金をなくしてしまう制度です。
※個人再生手続きは、裁判所によっても異なりますが、約6カ月かかります。

破産との違いは、破産の場合は、原則借金を一切支払をすることなく、ゼロにしてしまう制度です。

個人再生の場合は、財産を処分する必要がないことに対し、破産の場合は、財産があればこれを金銭に換価して、債権者の配当に充てなければなりません。(破産の場合でも家財道具等生活必需品等は処分する必要はありません。)
個人再生の場合は、破産の場合と違い、免責不許可事由(破産のページをご覧ください。)というものがありません。
破産の場合は、資格制限(破産のページをご覧ください。)というものがありますが、個人再生にはありません。
※破産の場合でも、免責を得れば資格制限はなくなります。
住宅ローンがある場合、破産の場合は家を失いますが、個人再生を利用すれば、家を失うことなく借金を整理できます。(ただし、住宅ローンの減額はありません。)
今現在、過去の資産を処分せずに将来の支払も全部ゼロにする手続きというのはありません。

個人再生と特定調停・任意整理の違いは、特定調停・任意整理の場合は支払条件や分割支払期間等に対して一部の債権者が反対するとその債権者に対しては合意が成立しませんが、個人再生の場合は一部の債権者が反対しても、反対債権者も再生計画に拘束されます。
ただし、反対債権者が一定数を超えると再生計画のすべてが廃止となります。
※上記の説明は、小規模個人再生の場合です。給与所得者等再生の場合は債権者の決議自体がありません。

個人再生手続きには、3つの手続きがあります。

  • ①通常の民事再生
  • ②小規模個人再生
  • ③給与所得者等再生

3つの違いは、①の通常の民事再生は、個人・法人ともに利用可能であり、②の小規模個人再生と③の給与所得者等再生は、個人のみ(法人は無理)利用可能ということになります。
②小規模個人再生と③の給与所得者等再生の大きな違いは、再生計画案の可決に債権者の決議が必要かどうかです。②小規模個人再生の場合は決議必要であり、③の給与所得者等再生の場合は決議不要です。

以下の説明では、①の通常の民事再生を個人が利用するには現実には困難なので、説明を省き、②の小規模個人再生と③の給与所得者等再生を簡単に説明いたします。

個人再生
小規模個人再生給与所得者等再生
債務者の資格個人(法人は無理)個人(法人は無理)
条件将来継続反復収入将来継続反復収入
---給与に類する定期的な収入
---収入変動の幅が小さい
借金5000万円以下借金5000万円以下
※住宅ローンの残ローン額は5000万円のから除いて計算する
手続関与者個人再生委員が選任される場合がある。選任された場合再生委員に対する報酬が必要となる。約20万円位
再生計画案の可決決議の有無債権者の決議必要債権者の決議不要(意見聴取あり)
返済期間原則3年 例外5年
弁済総額破産による配当以上
最低弁済基準の制限
---可処分所得基準の制限